民主改革さいたま市議団で申し入れを行ってきた土砂等の不適切なたい積案件への対応について、さいたま市産業廃棄物指導課はこのほど、条例に基づき市内の4地区(いずれも岩槻区)を土砂搬入禁止区域に指定しました。指定期間は令和3年10月1日から令和4年3月31日まで。
当該の現場は産業廃棄物指導課がこれまでもパトロールや確認・指導等を行っていましたが、 今年7月に静岡県熱海市で盛り土の崩落による土石流災害が発生したことを受け、市議団では現場の状況から早急な対応が必要であると 判断し、市民生活の安全を確保するための対策を講じるよう、清水市長へ緊急要望を行っていました。
その後、私たちの会派の9月定例会代表質問において執行部は「条例に違反した不適正な土砂のたい積事案に対しては、行政指導のみならず、条例第24条による措置命令などの行政処分について実施する。土砂搬入禁止区域の指定は、不適正な土砂のたい積拡大を抑止するために、具体的案件に対する運用基準を早急に作成し、指定について検討する」と答弁。9月6日には「土砂の除却に係る行政処分(措置命令)」が行われました。期限内にたい積した土砂を全量除却せず命令に違反した場合、2年以下の懲役または100万円以下の罰金に処することができます。
民主改革さいたま市議団は、市民の命や財産を著しく害するおそれのある土砂搬入についてはひき続き動向を注視し、安全を確保するための提言をして参ります。